はいとうれい《はいたうれい》 【廃刀令】 ○[歴]大礼服着用者・軍人・警官らの制服着用時以外、帯刀(タ イトウ)を禁止した法令。 1876. 3.28(明治 9)太政官布告第三八号として公布。 苗字帯刀を特権と考える士族にとって不満とする者が多く、 神風連の乱などの原因となった。 ◎庶民の帯刀禁止令、1871(明治 4)散髪脱刀令に続いて士族の 帯刀を禁止したもの。 参照⇒さんぱつだっとうれい(散髪脱刀令) ◎廃刀した士族の中には、長年重い刀を腰に差していたため、 歩行にバランスが悪いとして、刀の代わりに護身も兼ねて鉄扇 (テッセン)を腰に差すものもいた。 |