ちあんけいさつほう《ちあんけいさつはふ》 【治安警察法】 ○[歴]集会・結社・大衆運動の取締りを目的とした法律。 山県有朋内閣により制定され、1900. 3.10(明治33)公布。 おもな内容は(1)政治的な結社・集会の届出、(2)警官の集会 解散権、(3)労働者の団結権や同盟罷業権(スト)の制限、(4)ス トの扇動禁止など。 さらに、1925(大正14)治安維持法で補完されたが、1926(大 正15)団結権・同盟罷業権を制限した規定(17・30条)は、労働 者の正当な権利を阻害するものとして削除された。しかし、こ れに対処するため争議悪化防止を名目に同年4月労働争議調停 法が公布され、争議弾圧に利用された。 1945.10.(昭和20)廃止。 参照⇒ちあんいじほう(治安維持法),ろうどうそうぎちょう ていほう(労働争議調停法),たいようのないまち(太陽のない街) ◎女子の政治結社加入は禁止される。 ◎この法律以前は自由民権運動に対する弾圧が主であったが、 日清戦争後に新たに台頭してきた労働・農民運動の弾圧が目的 であった。 |